器物損壊罪とは、 他人の物を物理的に破壊したり、 その機能を失わせたりする罪で、 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは 科料に処されます。   器物損壊罪は 公訴の提起に告訴権者の告訴が必要な親告罪で、・・・