地役権は、地役権者が、設定行為で定めた目的に従い、 他人の土地を自己の土地の便益に供する権利です。 要役地の所有者の個人的な利益のために 設定することはできません。 地役権は、物権ですが、 承・・・
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地役権(要役地・承役地)についてわかりやすく解説
リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 地役権(要役地・承役地)についてわかりやすく解説 地役権とは、自分の土地の便益のために、 他人の土地を利用する権利のことです。 例えば甲土地・・・
民法 地役権(280条~283条)に関する有名・重要判例
リラックス法学部 > 判例集 > 民法 地役権(280条~283条)判例集 (地役権の内容) 第二百八十条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、 他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。 ただし、第三章・・・