地上権の目的、地代、存続期間の試験対策、要点まとめ 2017/03/31 民法 物権 地上権の目的 地上権の目的は、民法265条に規定されていますが、 「工作物又は竹木を所有するため」です。 (なお、区分地上権の場合、 目的は「工作物の所有」に限られますので 注意してください。) なお、永小・・・ 続きを読む