国税犯則事件の調査手続と供述拒否権 ( 昭和59年3月27日裁判所) 事件番号  昭和58(あ)180   確定申告書に虚偽の記載をし、所得税を免れた被告人が、 収税官吏による質問顛末書の作成に際し、 供述拒否・・・