専属管轄とは、民事訴訟法上、 裁判管轄に関して、裁判の適正、迅速性などの 公益的要求によって特定の裁判所にだけ 認められた裁判管轄(当事者の意思で 別の管轄を生じさせるこのできない)のことです。   これに対し・・・