小野運送事件(第三者行為災害と示談) (昭和38年6月4日最高裁)事件番号  昭和37(オ)711   Y社の従業員のAは、Y社の自動車を運転中に、 Cに接触し、Cを負傷させ、CはAの使用者であるY社に、 約4・・・