買主が売主に手付を交付したときは、 当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、 買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、 契約の解除をすることができます。 「履行に着手」とは 「履行に着手」とは、・・・
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民法 売買(555~559条)の有名・重要判例
リラックス法学部 > 判例集 >民法 売買(555~559条)判例集 (売買) 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、 相手方がこれに対してその代金を支払うことを約・・・