拘留とは、 自由を剥奪する刑の自由刑のひとつで、 作業義務を科さない刑罰です。   刑期は、1日以上30日未満(最長29日)の範囲で科され、 刑事施設に拘置される。   なお、「勾留」と「拘留」は読み・・・