準現行犯とは、現行犯ではないが、 犯罪の証跡が明らかな場合など、 罪を犯してから間がないと明らかに認められるとき、 現行犯に準じて令状なしで 逮捕することができる者のことです。   刑事訴訟法第212条に 現行・・・