【法学用語】「疑わしきは罰せず、疑わしきは被告人の利益に」を手短に簡単に解説 2018/11/21 法学用語 「疑わしきは罰せず(疑わしきは被告人の利益に)」 とは、刑事裁判における原則のことで、 刑事裁判において、検察側が挙証責任を負いますが、 裁判所が犯罪事実について確信を得られない場合には、 たとえある程度の嫌疑があっても・・・ 続きを読む