民法537条は、次のように規定しています。 契約により当事者の一方が第三者に対して ある給付をすることを約したときは、 その第三者は、債務者に対して直接に その給付を請求する権利を有する。 2 前項の場合・・・
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第三者のためにする契約についてわかりやすく解説
リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >第三者のためにする契約についてわかりやすく解説 契約当事者の一方が、 第三者に対してある給付をすることを約束する契約を・・・