【法学用語】「絶対的不定期刑・相対的不定期刑」を手短に簡単に解説 2018/10/16 法学用語 絶対的不定期刑とは、 裁判官が自由刑を言い渡す際に、 刑期を全く定めないものをいいます。 これに対して、 刑期に一定の長期及び短期を定め、 執行状況や刑期の範囲内で釈放の時期を定める自由刑を 相対的不定期刑・・・ 続きを読む