絶対的不定期刑とは、 裁判官が自由刑を言い渡す際に、 刑期を全く定めないものをいいます。   これに対して、 刑期に一定の長期及び短期を定め、 執行状況や刑期の範囲内で釈放の時期を定める自由刑を 相対的不定期刑・・・