職務強要罪とは、 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、 又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加える罪で、 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処されます。   本罪の「暴行又は脅・・・