リラックス法学部 >リラックス解説 > 行政行為の効力 拘束力・公定力・自力執行力とは? 公定力 違法な行政行為であっても、 権限を有する国家機関によって 取り消されるまでは、「有効なもの」 として取り扱わなければいけな・・・