【交通事故判例】自動車損害賠償保障法2条2項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」の意義 (昭和52年11月24日最高裁) 2018/04/16 交通事故 自動車損害賠償保障法2条2項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」の意義 (昭和52年11月24日最高裁) 事件番号 昭和51(オ)953 この裁判では、 自動車損害賠償保障法2条2項にいう ・・・ 続きを読む