自動車損害賠償保障法2条2項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」の意義 (昭和52年11月24日最高裁) 事件番号  昭和51(オ)953   この裁判では、 自動車損害賠償保障法2条2項にいう ・・・