自救行為 (昭和30年11月11日最高裁) 事件番号  昭和28(あ)5224   Xは、建物を増築するため、Xの借地内に築造されている A所有の住家の玄関の軒先を、情の知らない大工に命じて 間口8尺(約240・・・