(昭和19年8月24日大阪高裁)   地縁団体・甲は定時総会で自治会費を 2,000円増額し、その全額を赤い羽根共同募金に 寄付する旨の決定をしたことについて、 ここの住民のXは、本来任意で行われる寄付を強制す・・・