訴訟救助とは、民事訴訟において、 勝訴の見込みがないとはいえない当事者が、 訴訟の準備及び追行に必要な費用を 支払う資力がない場合、または、 その支払により生活に著しい支障を生ずる場合に 裁判所が裁判費用の支払いを猶予す・・・