選定当事者とは、 共同の利益を有する多数の者が 共同して訴訟をする場合に、 それらの者全員が 原則または被告となるのではなく、 その中から代表として選ばれ、 全員のために全員に代わって 訴訟追行を行なう者のことをいいます・・・