造作買取請求権

借家人は建物の賃貸人(地主)の同意を得て

建物に付加した畳、建具、ふすま、

クーラー、その他の造作や、

建物の賃貸人から買い受けた造作を、

賃貸借の終了のときに、賃貸人(地主)に時価で

買い取るよう請求することができます。

(「造作」とは、建物とは独立したもので、

建物の一般的利用価値を

増加させるものをいいます。)

この権利を造作買取請求権といいますが、

造作買取請求権が行使されると、

賃貸人(地主)の意思にかかわらず

売買契約が成立します。

 

なお、造作買取請求権は特約で

あらかじめ放棄することも認められています。

 

 

(造作買取請求権)

第三十三条  

建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具

その他の造作がある場合には、

建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は

解約の申入れによって終了するときに、

建物の賃貸人に対し、その造作を時価で

買い取るべきことを請求することができる

建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。

 

2  前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は

解約の申入れによって終了する場合における

建物の転借人と賃貸人との間について準用する。

 

造作買取請求権を行使できるのは、

賃貸借終了時の賃借人です。

 

当事者の合意による契約の終了、

期間満了後の賃貸人の更新拒絶、

正当な事由による賃貸人からの解約申入れによる

賃貸借終了時の賃借人は造作買取請求権を行使できますが、

賃借人の債務不履行(地代、家賃を払わない)によって

契約が解除された場合は

造作買取請求権を行使できないと考えられています。


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事