カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言

(平成5年10月19日最高裁)

事件番号  平成4(オ)818

 

この裁判では、

カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件遺言書は、Dが遺言の全文、日付及び氏名を

カーボン紙を用いて複写の方法で記載したものであるというのであるが、

カーボン紙を用いることも自書の方法として許されないものではないから、

本件遺言書は、民法968条1項の自書の要件に欠けるところはない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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