共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後にされた遺産分割の効力

(平成17年9月8日最高裁)

事件番号  平成16(受)1222

 

この裁判では、

相続開始から遺産分割までの間に

共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権の,

その帰属と後にされた遺産分割の影響について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

遺産は,相続人が数人あるときは,

相続開始から遺産分割までの間,

共同相続人の共有に属するものであるから,

この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した

結果生ずる金銭債権たる賃料債権は,

遺産とは別個の財産というべきであって,

各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として

確定的に取得するものと解するのが相当である。

 

遺産分割は,相続開始の時にさかのぼって

その効力を生ずるものであるが,各共同相続人が

その相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した

上記賃料債権の帰属は,後にされた

遺産分割の影響を受けないものというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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