リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >使用貸借契約の契約期間、契約の解除についてわかりやすく解説

 

使用貸借契約は、

当事者の一方が無償で使用収益をし、

返還することを約束して相手方から

物を受け取ることによって成立する契約です。

 

物を受け取ることによって成立する要物契約です。

 

「無償で」というところが重要です。

 

貸主としてはトクな事がないので

人間関係、信頼関係を基礎とした契約と

イメージしていただければと思います。

 

(使用貸借)

第五百九十三条  

使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に

返還をすることを約して相手方からある物を

受け取ることによって、その効力を生ずる。

 

借主は借用物について善管注意義務を負います。

自分のもの以上に注意を払って

大切に扱わなければいけないという事です。

 

また、借主は借りている物の

通常の必要費を負担する必要があります。

 

通常の必要費以外の費用を支出した時は貸主に対して、

償還を返還することができます。

 

(借用物の費用の負担)

第五百九十五条  

借主は、借用物の通常の必要費を負担する。

2  第五百八十三条第二項の規定は、

前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

 

借主は、貸主の承諾を得なければ借用物を

他の誰かに又貸しすることはできません。

 

借主が契約や目的物の性質によって

定まった用法に従った使い方に違反した場合や、

貸主に無断で又貸しをした場合には、

貸主は契約の解除をすることができます。

 

(借主による使用及び収益)

第五百九十四条  

借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、

その物の使用及び収益をしなければならない。

 

2  借主は、貸主の承諾を得なければ、

第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。

 

3  借主が前二項の規定に違反して

使用又は収益をしたときは、

貸主は、契約の解除をすることができる。

 

返還の時期を定めた時は、借主はその時に借用物を

返還しなければいけないわけですが、

返還の時期を定めなかったときは、

借主は契約に定めた目的に従って、

使用及び収益を終わった時に返還しなければなりません。

 

使用及び収益を終える前であっても、

それをするに足りる期間が経過した時は貸主は

直ちに返還を請求することができます。

 

貸主は、返還の時期や

使用収益の目的を定めなかったときは、

いつでも返還を請求することができます。

 

(借用物の返還の時期)

第五百九十七条  

借主は、契約に定めた時期に、

借用物の返還をしなければならない。

 

2  当事者が返還の時期を定めなかったときは、

借主は、契約に定めた目的に従い使用及び

収益を終わった時に、返還をしなければならない。

ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、

使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、

貸主は、直ちに返還を請求することができる。

 

3  当事者が返還の時期並びに

使用及び収益の目的を定めなかったときは、

貸主は、いつでも返還を請求することができる。

 

ということで、今回は使用貸借について説明してまいりましたが、

消費貸借契約、賃貸借契約との相違点をしっかりと意識して、

各契約を理解していただければと思います。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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