リラックス法学部 民法をわかりやすく解説 >詐害行為取消権の主観的要件

 

詐害行為取消権の主観的要件

今回は詐害行為取消権について

説明していきたいと思います。

 

(詐害行為取消権)

第四百二十四条  

債権者は、債務者が債権者を害することを

知ってした法律行為の取消しを

裁判所に請求することができる。

ただし、その行為によって利益を受けた者又は

転得者がその行為又は転得の時において

債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

 

2  前項の規定は、財産権を目的としない

法律行為については、適用しない。

 

まず詐害行為の要件として

「債権者を害する法律行為」

という客観的な要件と、

「知ってする」

という債務者の主観的な要件

があります。

 

今回は主観的要件について

解説していきます。

 

主観的要件

詐害行為となるには、債務者が

債権者を害することを知って

なされたことが必要となります。

 

これは、「債務超過(無資力)になる」

という認識で足りるのか、

「債権者に害を与えてやろう」

という害意まで必要なのか

という問題があります。

 

判例の立場を参照し、

このニュアンスについて説明していきます。

 

「詐害行為の成立には、

債務者が債権者を害することを知って

法律行為をしたことを要するが、

必ずしも害することを意図し、

または欲してこれをしたことを要するものではない

とした判例があります。

 

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また、

「債務超過の状態の債務者が、

他の債権者を害することを知りながら、

特定の債権者と通謀し、

この債権者だけに優先的に

債権の満足を得させる意図のもと、

債務の弁済に代えて第三者に対する

自己の債権を譲渡した場合は、

譲渡された債権の額が

この債権者に対する債務の額を超えない

場合でも、詐害行為の取消の対象になる」

とした判例もあります。

 

こちらの判例は客観的には

純然たる債務の弁済という債務者の行為を、

特定の債権者と通謀して

他の債権者を害する意図で

行ったことにより詐害行為となるとしています。

 

判例は主観的要件を

行為の詐害性とあわせて

相関的に判断しているものと考えられます。

 

つまり、行為の詐害性が強ければ、

「単なる認識」でよいし、

単なる弁済行為の場合は、

「通謀による害意」までを要求し、

詐害行為にあたるかどうかを

判断しているものと考えられます。

 

また、不動産の売却は価格が

相当でも詐害行為になりうるとされてきました。

 

ただし抵当権を消滅させるための

弁済資金を調達するための

不動産売却は詐害行為にあたらないとした判例もあります。

 

また、担保権の設定については、

生活資金や子供の教育費を得るためであれば

詐害行為にあたらない

とした判例もあります。

 

という事で、詐害行為の主観的要件

債権者を害することを知って

のニュアンスとしましては、

行為の詐害性を見て、

どの程度の主観的害意が要求されるかが

柔軟に判断されていると認識した上で、

さまざまなケースでの判例の結論を

確認していただければと思います。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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