リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >買戻特約の期間、登記についてわかりやすく解説

 

不動産の売買契約と同時に、

買主が支払った代金と契約の費用を返還すれば、

売買契約を解除できるという特約を締結し、

解除権を留保するものを、買戻特約といいます。

「不動産」「売買契約と同時」

という部分に注意しましょう。

 

(買戻しの特約)

第五百七十九条  

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、

買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、

売買の解除をすることができる。

この場合において、

当事者が別段の意思を表示しなかったときは、

不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

 

買戻しの期間は10年を超えることはできません。

10年を超える期間を定めた場合は

10年の期間の定めとされます。

期間を定めなかった場合は5年とされます。

 

 

(買戻しの期間)

第五百八十条  

買戻しの期間は、十年を超えることができない。

特約でこれより長い期間を定めたときは、

その期間は、十年とする。

 

2  買戻しについて期間を定めたときは、

その後にこれを伸長することができない。

 

3  買戻しについて期間を定めなかったときは、

五年以内に買戻しをしなければならない。

 

買戻特約は登記することもできます。

登記をすると、第三者にも

その効力を主張することができます。

 

(買戻しの特約の対抗力)

第五百八十一条  

売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、

第三者に対しても、その効力を生ずる。

 

2  登記をした賃借人の権利は、

その残存期間中一年を超えない期間に限り、

売主に対抗することができる。

ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、

この限りでない。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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