公務員における懲戒処分とは、

職員に非違行為があったときに、

その職員に対する制裁としてなされる処分のことで、

戒告・減給・停職・免職の順に重くなります。

 

戒告は、一般的には始末書をとらないで

その将来を戒める処分で、

昇格の判断や給与の査定に不利に働くものです。

 

減給は、一定期間、

職員の給与の一定割合を減額して支給する処分で

国家公務員の場合は人事院規則で、

期間は最高で1年、額は俸給の20パーセント以内と

定められています。

 

停職は、一定期間、職務に従事させない処分で、

国家公務員の場合は

最低1日、最高1年までとなっています。

 

免職は、職員の意に反して

その職を失わせる処分をいいます。


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