残虐な刑罰の禁止とは、文字通り、

残虐な刑罰を許さないという

憲法上の要請です。

 

憲法第36条は、

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、

絶対にこれを禁ずる。

としています。

 

日本における死刑(現行の刑法では、

死刑の方法を絞首刑と定めています)については、

判例は、残虐な刑罰に該当するとは

考えられないとしています。


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