身元保証契約とは、

使用者が労働者を雇用する際に、

将来、労働者が故意または過失により

使用者に損害を与えてしまった場合に、

身元保証人がその損害を

代わりに賠償するという契約です。

 

身元保証契約の期間は最長で5年で、

契約の更新ができますが、

その際も期間は最長5年となります。

 

期間の定めがないときは3年となります。

 

被用者に業務上不適任または不誠実な事跡があって、

このために身元保証人の責任の問題を

引き起こすおそれがあることを知ったとき、また、

被用者の任務または任地を変更し、

このために身元保証人の責任を加えて重くし、

またはその監督を困難にするときは、

使用者は、遅滞なく身元保証人に通知しなければなりません。


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