株主の権利には、

1株でも持っていれば権利を行使できる

「単独株主権」と、

一定数、一定割合以上の株式を

保有することで行使できる

「少数株主権」があります。

 

試験では、単純にそれぞれの必要な個数、割合を

問われることが想定されますので、

しっかりおさえておきましょう。

 

単独株主権

1株でももっていれば権利を行使できるものです。

公開会社の場合、6か月前から株式を保有していることを

要求されるものもありますので、

その点もしっかりおさえておきましょう。

 

公開会社の場合、6か月前から保有していることが必要な単独株主権

・取締役の違法行為差止請求権

・責任追及の訴えを提起する権利

 

公開会社でも保有期間の要件のない単独株主権

・株主総会での議決権

・非取締役会設置会社の株主総会の

議題提案権、議案の要領通知請求権

・株主総会の議案提出権

 

少数株主権

少数株主権は、一定数、一定割合以上の株式を

保有することで行使できる権利ですが、

一定割合の場合の分母が「総株主の議決権」と

「発行済み株式」がありますので注意してください。

 

総株主の議決権の3/100以上

・株主総会の招集請求権

(公開会社の場合、6か月の保有期間必要)

 

総株主の議決権の1/100以上or株式300個以上

・株主総会の議題提案権

・議案の要領通知請求権

(公開会社の場合、6か月の保有期間必要。

非公開会社かつ取締役会設置会社は保有期間不要。)

 

総株主の議決権or発行済株式の1/10以上

・解散請求権

(保有期間不要)

 

総株主の議決権or発行済株式の3/100以上

・役員解任請求権

(公開会社の場合、6か月の保有期間必要)

 

商法・会社法をわかりやすく解説トップへ

試験対策・要点まとめコーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事