リラックス法学部 区分所有法をわかりやすく解説>区分所有建物 管理組合 管理者とは?

 

管理組合 管理者

今回は区分所有建物の管理組合と管理者について

説明していきたいと思います。

 

管理組合

区分所有建物の区分所有者が複数になると、

管理組合が自動的に成立します。

 

つまり、分譲マンションを買った人が1人でもいると、

分譲者と区分所有者の2人の区分所有者が発生するので、

その時点で管理組合が成立します。

 

区分所有者である限り、この団体から脱退することはできません。

 

管理組合は全員で建物、敷地、附属施設の管理をするための団体となり、

区分所有法の規定に従って、集会の決議により管理規約を定め、

管理業務を遂行する管理者を定めることになります。

 

 

管理者

区分所有法における管理者とは、

共用部分、区分所有者の共有に属する建物の敷地、

附属建物を保存し、集会決議を実行し、

規約で管理者の職務として定められた行為を

実行する権利と義務を負う者です。

 

管理者はその職務に関し

区分所有者を代理し、その法律行為は

区分所有者全員に帰属することになります。

 

また管理者は規約又は集会の決議により、

その職務に関し区分所有者のために、

原告または被告になることができます。

管理者は事務を処理するにあたり

善管注意義務を負います。

 

(権限)

第二十六条 

管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における

当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、

集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

 

2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する

第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による

損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた

損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。

 

3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4 管理者は、規約又は集会の決議により、

その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、

区分所有者のために、原告又は被告となることができる

 

5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、

区分所有者にその旨を通知しなければならない。

この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

 

(委任の規定の準用)

第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、

管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

 

 

管理者の選解任は、規約に別段の定めがない限り、

集会の普通決議によって決議されます。

(普通決議は区分所有者及び議決権の過半数による決議です)

 

(選任及び解任)

第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、

管理者を選任し、又は解任することができる。

2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、

各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

 


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