数量指示売買と履行利益

(昭和57年1月21日最高裁)

事件番号  昭和54(オ)1244

 

この裁判では、

面積を表示して売買された土地が表示どおりの面積を有しない場合と

売主の買主に対する履行利益の賠償義務の有無について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

土地の売買契約において、

売買の対象である土地の面積が表示された場合でも、

その表示が代金額決定の基礎としてされたにとどまり

売買契約の目的を達成するうえで

特段の意味を有するものでないときは、

売主は、当該土地が表示どおりの面積を有したとすれば

買主が得たであろう利益について、

その損害を賠償すべき責めを

負わないものと解するのが相当である。

 

しかるところ、原審の適法に確定したところによれば、

本件の各土地の売買において売主である被上告人の代理人が

目的土地の面積を表示し、かつ、

この面積を基礎として代金額を定めたというのであるが、

さらに進んで右の面積の表示が

前記の特段の意味を有するものであったことについては、

上告人らはなんら主張、立証していない。

 

そうすると、不足する面積の土地について

売買が履行されたとすれば上告人らが得たであろう利益として、

右土地の値上がりによる利益についての

損害賠償を求める上告人らの請求を理由がないものとした

原審の判断は、結局正当として肯認することができ、

原判決に所論の違法はない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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