不法行為の自動車事故の特別法・自動車損害賠償保障法(自賠法)を

わかりやすく解説します。

 

民法715条は不法行為の損害賠償について規定していますが、

自動車事故の特別法として、

自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律があります。

 

この法律は、加害者の責任を重くし、

責任保険を強制することで被害者の救済を

図ることを目的としています。

 

自賠法3条

自己のために自動車を運行の用に供する者は、

その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、

これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。

ただし、自己及び運転者が

自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと

被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに

自動車に構造上の欠陥又は機能の障害が

なかつたことを証明したときは、この限りでない。

 

自賠法3条はこのように規定し、

責任主体は

「自己のために自動車を運行の用に供する者」

(これを「運行供用者」といいます)、

責任を負う対象は、

「他人の生命又は身体」、

免責される場合は、

「注意を怠らなかつたこと」

「被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと」

「自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたこと」

を証明した場合と規定しています。

 

「運行供用者」とは

自賠法は責任主体は「運行供用者」と

規定していますが、誰が「運行供用者」と

なるかが重要なポイントです。

 

かつては715条と同様に「外形理論」

(実質や当事者の意思とは無関係に

外形上そう見えるものをそう扱う理論)を用いて、

運行供用者とした判例もありますが、

今日では、外形理論を用いることはなく、

運行支配があれば責任を認めています

 

ですから、運行支配があれば自動車の所有者でなくても、

運行供用者とされるということになります。

(レンタカー会社も運行供用者となります。)

 

キーを差し込んだまま路上に放置していた車が

盗難にあってその車で事故を起こした場合に、

車の管理に落ち度があったとして、

運行供用者とされる場合がありますが、

タクシー会社の自動車が、

塀に囲まれた警備員のいる駐車場から盗み出され、

ドアがロックされておらず、キーが差し込まれていましたが、

一応管理が行き届いていたとして、

運行供用者であることが否定された例もあります。

 

「他人の生命又は身体を害したとき」の「他人」とは

自賠法が適用される「他人」がどこまでを他人なのか

という問題ですが、例えば夫が運転する車で、

同乗する妻が他人にあたるかということですが、

かつては、妻の「他人性」を否定し、

自賠責保険が支払われないのが実務の扱いでしたが、

最高裁は妻は他人にあたるとしました。

 

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