リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >遺贈(包括遺贈・特定遺贈・負担付遺贈)をわかりやすく解説

 

遺贈とは、

遺言でする財産の無償贈与の事をいいます。

遺贈を受ける者(財産をもらう人)を

受遺者(じゅいしゃ)といいます。

 

受遺者が遺言者よりも先に死亡していた場合は、

遺贈の効果は生じません。

 

受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、

遺贈の放棄をすることができます。

 

受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、

その相続人は、自己の相続権の範囲内で、

遺贈の承認又は放棄をすることができます。

 

ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、

その意思に従う事になります。

 

遺贈の放棄は、

遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます。

遺贈は包括遺贈と特定遺贈に分類されます。

 

包括遺贈

包括遺贈は遺産の全部または一定の割合額

遺贈するものです。

 

包括受遺者は相続人と同一の

権利義務を有するものとされます。

つまり、プラスの財産だけでなく

マイナス財産も引き継ぎます。

 

特定遺贈

特定遺贈は「家」「車」というふうに財産を

具体的に特定して遺贈するものです。

 

借金などのマイナス財産を引き継ぐリスクがありません。

 

負担付遺贈

負担付遺贈は受遺者に

一定の給付をなすべき義務課した遺贈です。

 

受遺者は遺贈の目的の価値を超えない限度においてのみ、

負担した義務を履行しなければならないとされていて、

もらう財産の価値以上の、

義務を負う必要がないということになります。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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