リラックス法学部 Q&A&手続き > 遺産分割調停 遺産分割審判

 

相続人が複数いる場合は、

遺言で禁じられている場合を除いて、

相続開始後(オヤジさんの死亡後)、

いつでも協議で遺産の分割をする事ができますが、

誰が何を相続するか、お互いに譲らず

話し合いがまとまらない場合について

説明していきたいと思います。

 

遺産分割調停

当事者間の話し合いがまとまらない場合は、

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる事ができます。

 

遺産分割調停手続は、家事審判官(裁判官)と

調停委員で組織される調停委員会が、

中立公正な立場で、話を聞いて

アドバイスや提案をしつつ話し合いを

促してくれるようなシステムです。

 

調停は裁判のように公開ではなく、

密室にて行われますので、

第三者に秘密が漏れたりするような事はありません。

 

調停は「話し合い」の場で、

調停委員会のアドバイスのもと協議が行われ、

強制力はありませんので、

当事者間が納得しない内容では集結しません。

 

 

どうしても話し合いがまとまらず

調停での解決が困難な状況に至った場合は、

調停の申し立ての時に

審判の申し出があったものとみなされ、

家庭裁判所は引き続き事件を審判手続に移し、

法律に従って裁判所としての判断を

示すことになります。

 

遺産分割審判

審判も非公開で行われますが、

今度は裁判です。

 

裁判官が職権で証拠調べや尋問を行い、

裁判官が結論を出します。

 

この結論には法的強制力があり、

納得がいかなくても

これに従わなければいけなくなります。

(即時抗告をすれば高等裁判所で

審議してもらう事になります)

 

なお、最初に調停の申し立てをせずに、

審判の申立てをする事も制度上可能ではありますが、

最初に審判の申立てをしても、

当事者間での話し合いによる解決が望ましいとの事で、

職権で調停に付されることがほとんどのようです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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