リラックス法学部 リラックス解説 > 「又は」と「若しくは」、「及び」と「並びに」の違い

 

「又は」と「若しくは」

「又は」と「若しくは」は、どちらも選択的接続詞で、

日常会話としてはどちらをつかっても、特に影響ありません。

 

しかし、これらは法律用語としては厳格に使い分けられています

条文を読んでいて「又は」「若しくは」が出てきたら注意して読みましょう。

 

今まで何も意識せず読んでいたという方は、

今後意識して読む事で、より理解が正確で深いものとなるでしょう。

 

ではさっそく説明していきます。

AかB、AかBかC、

というように単純に横ならび的に

つないでいく選択的接続の場合は、

「又は」が使われます。

 

例えば、

「アイスコーヒー又はアイスティー」

「りんご又はみかん又はバナナ」

という感じです。

(イメージを湧きやすくするため、

例えの単語はこの後も、

法律用語や条文に登場する名称や言い回しではないような

くだけた単語を使いますので、その点ご了承ください)

 

この選択的接続の段階が複雑で

二段階になる時に「若しくは」が登場します。

 

大きい方の接続は「又は」

小さい方の接続は「若しくは」

でつないでいきます。

 

例えば、

「部活動のキャプテン」というグループと、

「委員会の委員長」というグループが

ある場合、

「野球部、バスケ部、テニス部、バレー部若しくは

卓球部のキャプテン

又は

放送委員会、広報委員会、保健委員会若しくは

図書委員会の委員長」

といった具合です。

 

さらに複雑になって三段階以上になる場合は、

最後の一番大きな接続だけに「又は」

を使って、その他は全部「若しくは」でつなぎます。

 

次に「及び」と「並びに」の違いです。

 

 

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「及び」と「並びに」の違い

どちらも「AもBも」という併合的接続詞です。

通常の場合「及び」をつかいます。

この併合的接続が二段階になる場合

「並びに」が登場します。

 

この場合は

小さい方の接続に「及び」

大きい方の接続に「並びに」

をつかいます。

(この点、「又は」「若しくは」は、

普通の場合につかう「又は」が

大きい方の接続になっていましたが、

今度は普通の場合につかう「及び」が

小さい方の接続に使われる事に注意しましょう)

 

例えば

「野球部、バスケ部、テニス部、バレー部及び

卓球部のキャプテン及び部員

並びに

放送委員会、広報委員会、保健委員会及び

図書委員会の委員長及び委員」

といった具合です。

 

三段階以上になる場合は

一番下の接続だけが「及び」となり、

その上の接続は全部「並びに」をつかいます。

 

という事で、今回は

「又は」と「若しくは」、「及び」と「並びに」の違い

について説明してきました。

 

まだ法律を学び始めて日が浅いという方は、

そこまで神経質に完璧に理解しようと

がんばる必要もないと思います。

「違いがあるんだな」という事を頭に入れて、

繰り返し条文を読む事で、

今回説明したもの以外でも独特の書き方や言い回しや

リズム感がわかってくると思います。

 

とにかくリラックスして学習していただければと思います。

それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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