世界人権宣言は、1948年12月10日にパリで行われた

第3回国連総会において

人権および自由を尊重し確保するために、

「すべての人民とすべての国とが

達成すべき共通の基準」を宣言したもので、

全会一致で採択されました。

 

世界人権宣言は、

自由権的諸権利(第1~20条)、参政権(第21条)、

社会権的諸権利(第22~27条)、一般規定(第28~30条)で構成され、

それまでの人権宣言の集大成であり、

人権の歴史において重要な地位を占めるもので、

法的拘束力はありませんが、初めて人権の保障を国際的にうたった

画期的なもので、その後の国連の人権擁護活動、

人権政策、人権条約、各国の憲法、法律に影響を与えました。

 

なお、1950年の第5回国連総会において、毎年12月10日を

「人権デー(Human Rights Day)」として、

世界中で記念行事を行うことが決議されました。

 

我が国では、

12月4日~10日「人権週間」と定め、

全国的に啓発活動を展開し、

広く国民に人権尊重思想の普及高揚を呼びかけています。

 

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