行政書士試験の一般知識対策として、
消費者基本法、消費者契約法の概要、要点を
わかりやすく解説します。
消費者庁
消費者庁は、
消費者庁及び消費者委員会設置法に基づき、
2009年9月1日に設立された内閣府の外局です。
消費者庁は、消費者の声に耳を傾け、
消費者事故、クレームなどの情報を集約し、
調査、分析を行い、消費者に対して注意喚起を行い、
他のどの省庁も対応しない事案について、
事業者に対して自ら措置をとり、
消費者が安心して安全で豊かな消費生活を
営むことができる社会の実現を目指します。
消費者基本法
高度経済成長により、大量生産・大量消費が加速し、
モノが豊かになったと反面、欠陥商品や悪徳商法などにより
消費者が被害を受けることも多くなりました。
その状況に対応すべく、1968年に
消費者保護基本法が制定され、
1970年に消費生活の情報集積・調査研究のため
消費生活センターが設置され、
その後、規制緩和、高度情報通信社会等にも対応するため、
2004年に、消費者がより自立するための
支援をする目的に改正され「消費者基本法」が施行されました。
消費者契約法
消費者契約法は、
民法の契約自由の原則をそのまま適用すると、
商売のプロの販売者(事業者、企業)と、
一般消費者には情報、知識に
量的、質的な大きな差がある場合が少なくなく、
一般消費者が被害を受けたり、
不利益を被る危険性があることから、
2001年4月1日に施行されました。
事業者の一定の行為により、
消費者が誤認、困惑した場合に、契約の申込み又は
その承諾の意思表示を取り消すことができ、
事業者の損害賠償の責任を免除する条項、
その他の消費者の利益を不当に害することとなる
条項の全部又は一部を無効とし、
消費者の被害の発生又は拡大を防止するため
適格消費者団体が事業者等に対し
差止請求を可能として、消費者の利益の擁護を図り、
国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に
寄与することを目的とします。
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