リラックス法学部 >借地借家法をわかりやすく解説>借地借家法 地代等増減請求権とは?
地代等増減請求権
借地契約は、最低でも30年以上の長期の契約ですので、
その間に公租公課の増減や地価の変動、
経済事情の変動なども考えられますので、
一度決めた地代、賃料が妥当な額では
なくなることも考えられるので、
増額請求、減額請求の規定があります。
(地代等増減請求権)
第十一条 地代又は土地の借賃
(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、
土地に対する租税その他の公課の増減により、
土地の価格の上昇若しくは低下その他の
経済事情の変動により、又は
近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、
契約の条件にかかわらず、当事者は、
将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。
ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の
特約がある場合には、その定めに従う。
2 地代等の増額について当事者間に
協議が調わないときは、
その請求を受けた者は、
増額を正当とする裁判が確定するまでは、
相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。
ただし、その裁判が確定した場合において、
既に支払った額に不足があるときは、
その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を
付してこれを支払わなければならない。
3 地代等の減額について当事者間に
協議が調わないときは、その請求を受けた者は、
減額を正当とする裁判が確定するまでは、
相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。
ただし、その裁判が確定した場合において、
既に支払を受けた額が正当とされた
地代等の額を超えるときは、
その超過額に年一割の割合による受領の時からの
利息を付してこれを返還しなければならない。
地代等増減請求権に関して争いが生じた場合には、
調停前置主義がとられ、
いきなり訴訟を提起することができず、
まず調停を申立てなければならないとされています。
また、事情変更による
借地条件についても規定されています。
(借地条件の変更及び増改築の許可)
第十七条 建物の種類、構造、規模又は
用途を制限する旨の借地条件がある場合において、
法令による土地利用の規制の変更、
付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により
現に借地権を設定するにおいては
その借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが
相当であるにもかかわらず、
借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、
裁判所は、当事者の申立てにより、
その借地条件を変更することができる。
2 増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、
土地の通常の利用上相当とすべき
増改築につき当事者間に協議が調わないときは、
裁判所は、借地権者の申立てにより、
その増改築についての借地権設定者の
承諾に代わる許可を与えることができる。
3 裁判所は、前二項の裁判をする場合において、
当事者間の利益の衡平を図るため必
要があるときは、他の借地条件を変更し、
財産上の給付を命じ、
その他相当の処分をすることができる。
4 裁判所は、前三項の裁判をするには、
借地権の残存期間、土地の状況、
借地に関する従前の経過その他
一切の事情を考慮しなければならない。
5 転借地権が設定されている場合において、
必要があるときは、裁判所は、
転借地権者の申立てにより、
転借地権とともに借地権につき第一項から第三項までの
裁判をすることができる。
6 裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き、
第一項から第三項まで又は
前項の裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない。
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