リラックス法学部 借地借家法をわかりやすく解説>借地借家法 定期建物賃貸借(定期借家契約)とは?

 

定期建物賃貸借(定期借家契約)

契約の更新を認めない借家契約を

定期建物賃貸借(定期借家契約)といいます。

 

定期建物賃貸借(定期借家契約)を

締結するためには一定の要件があります。

 

まず、公正証書等書面によって

契約する必要があります。

(「公正証書等」ですので、

公正証書でなければいけないわけではありません)

 

また、期間の満了により、

更新することができない契約であることを、

契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して

説明することが必要です。

 

この説明の書面を交付しない場合は、

更新できない旨の定めは無効となります。

 

なお、定期建物賃貸借(定期借家契約)の

借家人からの中途解約は、

借家が居住用の建物で、

床面積200㎡未満のとき、

条件を満たす場合のみに認められます。

 

店舗用、事務所用の建物の借家の場合、

借家人から中途解約することは

できません。

 

 

(定期建物賃貸借)

第三十八条  

期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、

公正証書による等書面によって

契約をするときに限り

第三十条の規定にかかわらず、

契約の更新がないこととする旨を定めることができる。

この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。

 

2  前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、

建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し

同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、

期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、

その旨を記載した書面を交付して

説明しなければならない。

 

3  建物の賃貸人が前項の規定による

説明をしなかったときは、

契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。

 

4  第一項の規定による建物の賃貸借において、

期間が一年以上である場合には、

建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間

(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し

期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、

その終了を建物の賃借人に対抗することができない。

ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に

対しその旨の通知をした場合においては、

その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。

 

5  第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借

(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、

当該一部分の床面積)が

二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、

転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、

建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として

使用することが困難となったときは、

建物の賃借人は、

建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる

この場合においては、建物の賃貸借は、

解約の申入れの日から

一月を経過することによって終了する。

 

6  前二項の規定に反する特約で

建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

 

7  第三十二条の規定は、

第一項の規定による建物の賃貸借において、

借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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