リラックス法学部 >借地借家法をわかりやすく解説>借地借家法 定期建物賃貸借(定期借家契約)とは?
定期建物賃貸借(定期借家契約)
契約の更新を認めない借家契約を
定期建物賃貸借(定期借家契約)といいます。
定期建物賃貸借(定期借家契約)を
締結するためには一定の要件があります。
まず、公正証書等書面によって
契約する必要があります。
(「公正証書等」ですので、
公正証書でなければいけないわけではありません)
また、期間の満了により、
更新することができない契約であることを、
契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して
説明することが必要です。
この説明の書面を交付しない場合は、
更新できない旨の定めは無効となります。
なお、定期建物賃貸借(定期借家契約)の
借家人からの中途解約は、
借家が居住用の建物で、
床面積200㎡未満のとき、
条件を満たす場合のみに認められます。
店舗用、事務所用の建物の借家の場合、
借家人から中途解約することは
できません。
(定期建物賃貸借)
第三十八条
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、
公正証書による等書面によって
契約をするときに限り、
第三十条の規定にかかわらず、
契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
2 前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、
建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、
同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、
期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、
その旨を記載した書面を交付して
説明しなければならない。
3 建物の賃貸人が前項の規定による
説明をしなかったときは、
契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
4 第一項の規定による建物の賃貸借において、
期間が一年以上である場合には、
建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間
(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し
期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、
その終了を建物の賃借人に対抗することができない。
ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に
対しその旨の通知をした場合においては、
その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
5 第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借
(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、
当該一部分の床面積)が
二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、
転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、
建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として
使用することが困難となったときは、
建物の賃借人は、
建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
この場合においては、建物の賃貸借は、
解約の申入れの日から
一月を経過することによって終了する。
6 前二項の規定に反する特約で
建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
7 第三十二条の規定は、
第一項の規定による建物の賃貸借において、
借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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