造作買取請求権
借家人は建物の賃貸人(地主)の同意を得て
建物に付加した畳、建具、ふすま、
クーラー、その他の造作や、
建物の賃貸人から買い受けた造作を、
賃貸借の終了のときに、賃貸人(地主)に時価で
買い取るよう請求することができます。
(「造作」とは、建物とは独立したもので、
建物の一般的利用価値を
増加させるものをいいます。)
この権利を造作買取請求権といいますが、
造作買取請求権が行使されると、
賃貸人(地主)の意思にかかわらず
売買契約が成立します。
なお、造作買取請求権は特約で
あらかじめ放棄することも認められています。
(造作買取請求権)
第三十三条
建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具
その他の造作がある場合には、
建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は
解約の申入れによって終了するときに、
建物の賃貸人に対し、その造作を時価で
買い取るべきことを請求することができる。
建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
2 前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は
解約の申入れによって終了する場合における
建物の転借人と賃貸人との間について準用する。
造作買取請求権を行使できるのは、
賃貸借終了時の賃借人です。
当事者の合意による契約の終了、
期間満了後の賃貸人の更新拒絶、
正当な事由による賃貸人からの解約申入れによる
賃貸借終了時の賃借人は造作買取請求権を行使できますが、
賃借人の債務不履行(地代、家賃を払わない)によって
契約が解除された場合は
造作買取請求権を行使できないと考えられています。
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