リラックス法学部 >リラックス解説 >詐害行為取消権の客観的要件について解説
詐害行為取消権 客観的要件
今回は詐害行為取消権について説明していきます。
(詐害行為取消権)
第四百二十四条
債権者は、債務者が債権者を害することを
知ってした法律行為の取消しを
裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者又は
転得者がその行為又は転得の時において
債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない
法律行為については、適用しない。
まず詐害行為の要件として
「債権者を害する法律行為」
という客観的な要件と、
「知ってする」
という債務者の主観的な要件
があります。
今回は客観的要件について
解説していきます。
客観的要件
無資力
客観的要件で「債権者を害する」とは
債務者が債務超過(無資力)
になることをいいます。
ですので、債務者が
不当に財産を処分したとしても、
弁済する資力があるのであれば、
詐害行為として取り消す事はできません。
債務者の行為で、財産が減少して
債務超過になる場合もそうですが、
あらかじめ債務超過の状態で、
さらに財産を減少させる行為も
詐害行為にあたります。
他の債権者に優先的にする弁済や、
他の債権者のために
不動産に抵当権を設定する場合、
債務者の主観も合わせ、
悪質な場合は詐害行為にあたる
とされています。
債務超過が、
もしその法律行為の後に解消された場合は、
詐害行為として取り消すことができなくなります。
(具体的には事実審の口頭弁論終結時までに
債務超過を解消していれば、
詐害行為として取り消す事はできません)
財産を目的とする行為
詐害行為として取り消すには「財産を目的とする行為」
でなければいけません。
身分行為に伴う財産の減少は原則として、
詐害行為取消権を行使することができません。
しかし、この身分行為の名を借りた
不相当に過大な財産処分と認められる
特段の事情がある場合の行為に対しては、
詐害行為取消権を行使できるとした判例があります。
離婚に伴う財産分与や、慰謝料の合意について、
その過大な部分の取消しを認めた判決、
遺産分割協議を取消しの対象とした判決もあります。
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