リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >公務執行妨害罪の構成要件、判例をわかりやすく解説
(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、
これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、
又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、
前項と同様とする。
公務執行妨害罪の構成要件は、
「公務員が職務を執行するにあたり、
暴行、脅迫を加える」ことで、
実際に職務が妨害されなくても成立します。
例えば、職務中の警察官に石を投げ、命中せず、
職務が妨害されなかった場合も、公務執行妨害罪は
成立します。
また、公務執行妨害罪の
「暴行」は直接公務員の身体に加えられる必要はなく、
「公務員に向けられた有形力の行使」を意味し、
公務員が使用する物に対して加えられた暴行も、
公務員に向けられていれば、
公務執行妨害罪となります。
警察官が現行犯人から押収した証拠品を、
犯人が足で踏みつけ
損壊した場合に公務執行妨害罪が成立します。
公務執行妨害罪の保護法益は、
公務員の身体ではなく、
公務です。
ですので、公務員に暴行や脅迫を加えれば、
なんでもかんでも公務執行妨害罪になるものではなく、
公務員が職務中であるか否かで、
公務執行妨害罪となるか否かがわかれます。
例えば、職務を終え、
制服のままレストランで食事をしている
警察官に暴行を加えても、
公務執行妨害罪は成立しません。
なお、県議会の委員会で、
休憩をしようとした委員長に暴行を加えた例で、
委員会が完全な休憩状態になるまでは、
委員長は職務執行中であるとして、
公務執行妨害罪の成立を認めた判例もあります。
(「公務」はこのように
権力的な公務に限られないとするのが判例です。)
公務執行妨害罪の保護法益の「公務」は
適法なものでなければいけません。
なお、収税官吏が税務調査中の携帯が
義務付けられた検査証を持参していなかった場合、
検査証の不携帯は軽微な手続き違反ということで、
これを刑法的保護に値しないとすれば
公務の円滑な執行をはかれないとし、
刑法上適法な公務を考えてよいとする
判例がありますので注意しましょう。
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