リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >属人主義とは?
刑法3条は「属人主義」を定めています。
属人主義とは、一定の重大犯罪について、
自国の国民によって犯された犯罪については、
その犯罪地のいかんを問わず、
自国の刑法を適用するというものです。
「一定の重大犯罪」とは、
放火、殺人、傷害、窃盗、強盗などで、
刑法3条に列挙されています。
また、刑法3条の2では、日本国外において、
日本国民に対して、
殺人、傷害、逮捕、誘拐、強盗などの
犯罪を犯した者が、日本人以外であっても、
日本の刑法が適用されるという被害者に着目した
属人主義が規定されています。
日本人留学生が外国で殺害されるという事件が多発し、
平成15年に刑法に追加されました。
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