リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >未遂と不能犯の違いについてわかりやすく解説

 

未遂と不能犯はどちらも、

法益侵害の結果の生じないものですが、

その違いについて説明していきます。

 

例えば殺意を持って拳銃を発砲した場合、

弾丸が当たらなくても殺人未遂となります。

 

不能犯の代表例でよくあげられるものが、

ワラ人形に五寸釘を打ち付けて、

人を呪い殺そうとしたという場合です。

 

未遂はこれを罰する規定があれば

処罰されますが、

不能犯は無罪となります。

 

では、未遂と不能犯は

どのように分けられるのかといいますと、

「法益侵害の危険性があるかないか」

という点で分けられます。

 

判例の基準は、犯罪の性質上、

結果発生の可能性が絶対にない場合は不能犯

となります。

 

判例から未遂となったもの、

不能犯となったものをみてみますと、

拳銃を発砲したが弾が入っていなかった場合、

毒を入れたが致死量に達しなかった場合、

炊飯器に青酸カリを入れたが

異臭を放ち誰も食べなかった場合、

これらの場合は、殺人未遂となります。

 

一方、人を殺すつもりで炊飯器に硫黄を入れた場合は、

不能犯となりました。

 

「硫黄で人は死なないから」

人を殺すという結果が絶対に不可能だからです。

 

未遂となった例は

「たまたま死ななかったが死んだかもしれない」

ので、殺人未遂となります。

 

このように結果発生が

絶対に発生しない場合を

「絶対不能」といい、不能犯となり、

結果の発生は可能であるが、

特定の状況の場合に不可能となる場合を

「相対不能」といい、未遂となります。

 

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