リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >名誉毀損罪・侮辱罪の構成要件、判例をわかりやすく解説

 

名誉毀損罪

第二百三十条 

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、

その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは

禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、

虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

 

 

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に、

名誉毀損罪は成立します。

 

判例・通説は名誉毀損罪の保護法益は、

外部的名誉としています。

つまり、人物の評判(社会的評価)を保護法益としますので、

名誉感情のない、赤ん坊や法人に対する名誉毀損罪も成立します。

 

虚名であっても保護の対象となりますし、

摘示した事実が真実であっても名誉毀損罪は成立します。

 

死者に対しては虚偽の事実を摘示した場合にのみ

名誉毀損罪が成立します。

 

真実を書いても罰せられないということになります。

 

また、公共の利害に関する事実であり、

目的がもっぱら公益をはかることにある場合、

摘示した事実が真実であることの証明があれば

処罰されません。

 

第二百三十条の二 

前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、

その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、

事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、

公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、

公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第一項の行為が公務員又は

公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、

事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、

これを罰しない。

 

侮辱罪

第二百三十一条  

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

 

侮辱罪は事実を摘示せず、公然と人を侮辱した場合に成立します。

判例は侮辱罪の保護法益も、外部的名誉としています。

 

刑法64条は、拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、

特別の規定がなければ、罰しないとしていますが、

この「特別の規定」に該当するのは

刑法231条の侮辱罪のみとなります。

 

なお、名誉毀損罪、侮辱罪はいずれも親告罪です。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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