リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >名誉毀損罪・侮辱罪の構成要件、判例をわかりやすく解説
名誉毀損罪
第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは
禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、
虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に、
名誉毀損罪は成立します。
判例・通説は名誉毀損罪の保護法益は、
外部的名誉としています。
つまり、人物の評判(社会的評価)を保護法益としますので、
名誉感情のない、赤ん坊や法人に対する名誉毀損罪も成立します。
虚名であっても保護の対象となりますし、
摘示した事実が真実であっても名誉毀損罪は成立します。
死者に対しては虚偽の事実を摘示した場合にのみ
名誉毀損罪が成立します。
真実を書いても罰せられないということになります。
また、公共の利害に関する事実であり、
目的がもっぱら公益をはかることにある場合、
摘示した事実が真実であることの証明があれば
処罰されません。
第二百三十条の二
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は
公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
侮辱罪
第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
侮辱罪は事実を摘示せず、公然と人を侮辱した場合に成立します。
判例は侮辱罪の保護法益も、外部的名誉としています。
刑法64条は、拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、
特別の規定がなければ、罰しないとしていますが、
この「特別の規定」に該当するのは
刑法231条の侮辱罪のみとなります。
なお、名誉毀損罪、侮辱罪はいずれも親告罪です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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