リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >属地主義とは?

 

刑法1条が定める原則を「属地主義」といいます。

 

第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において

罪を犯した者についても、前項と同様とする。

 

属地主義とは、このように

日本国内で罪を犯したすべての者に

刑法の適用があるというものです。

 

(逆に日本国内で外国人が罪を犯しても

刑法が適用できない状態を「治外法権」といいます。

 

かつて不平等条約により

このような状態の時期もありましたが、

現在はそのような状況は消滅し属地主義である事を

刑法の1条は表明しています。)

 

「日本国内」とは、

日本の領土、領海、領空すべてを指します。

 

日本国内にある大使館・公使館も日本の一部です。

 

また、日本国外にある日本船舶、

日本航空機において犯された犯罪も、

日本国内で犯された犯罪と同様に扱います。

 

「日本国内において罪を犯した」とは、

犯罪の構成要件に該当する行為の

全部または一部を日本でされた場合はもちろんのこと、

外国で実行行為が行われ、

犯罪の結果が日本で起きたという場合も含み、

日本の刑法が適用されることになります。

 

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