リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >恐喝罪、脅迫罪、強要罪の構成要件、判例をわかりやすく解説

 

恐喝罪

(恐喝)

第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、

十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、

又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

「恐喝」とは、暴行または脅迫をして

相手方を畏怖させ、財物を交付させることをいいます。

暴行・脅迫は相手方の反抗を抑圧しない程度のものをいいます。

(相手方の反抗を抑圧する暴行・脅迫の場合は「強盗」となります。)

 

ですので、相手方の財物の交付は

任意での交付ということになります。

(暴行・脅迫に畏怖して震え上がって何も言えない状態に乗じて、

犯人が財物を奪取した場合は、

黙示の処分行為があるものとして、

恐喝罪が成立し得るということはあります。)

 

「強盗」の場合は、

相手方の処分行為が必ずしも要件とはなりませんが、

相手方の処分行為が一切認められない場合には、

恐喝罪が成立しないということになります。

 

脅迫罪 

(脅迫)

第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し

害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、

二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し

害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

 

 

脅迫罪は、生命、身体、自由、

名誉、財産に対して害を与える旨を告知して

人を脅迫した場合に成立する犯罪です。

 

注意すべきところは、

相手方が畏怖するという結果が必要ではなく、

畏怖するに足りる害悪を告知をしたところで既遂

に達するという点です。

 

ちなみに正当な理由なく

「訴えてやる」と脅したりしますと、

脅迫罪になり得ますので注意しましょう。

 

強要罪

(強要)

第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは

財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、

人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、

三年以下の懲役に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し

害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、

又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 

生命、身体、自由、名誉、財産に対し

害を加える旨を告知して脅迫し、

又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、

又は権利の行使を妨害した場合には、

強要罪が成立します。

 

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