リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >放火罪(抽象的危険犯、具体的危険犯)の構成要件、判例をわかりやすく解説
放火罪は、建造物その他の物件を焼損する犯罪ですが、
抽象的危険犯と具体的危険犯に分類されます。
抽象的危険犯とは、火を放つ行為があれば、
危険が発生したとみなして、
処罰する犯罪の類型です。
具体的危険犯とは、
具体的に公共の危険が発生しなければ
処罰されない犯罪の類型です。
放火罪の抽象的危険犯となるものは、
刑法108条の現住建造物等放火罪、
刑法109条1項の非現住建造物等放火罪です。
(現住建造物等放火)
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる
建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、
死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等放火)
第百九条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない
建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
これらは他人所有の不動産に放火をした場合です。
(ただし自己の建造物でも
差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、
又は保険に付したものである場合において、
これを焼損したときは、
他人の物を焼損した者として処罰されます)
具体的危険犯として、
具体的に公共の危険が発生した場合に処罰される放火の罪は
刑法109条2項の自己所有の非現住建造物等、
刑法110条1項の他人所有の建造物以外の物、
刑法110条2項の自己所有の建造物以外の物の放火の場合です。
自己所有の物を燃やすことは
もともと犯罪ではなく、
公共の危険が発生した場合に
処罰の対象となるというものです。
他人所有の建造物以外の物は、
公共の危険が発生しない場合は、
器物損壊罪で処罰されることになります。
(建造物等以外放火)
第百十条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、
よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、
一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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