リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >放火罪(抽象的危険犯、具体的危険犯)の構成要件、判例をわかりやすく解説

 

放火罪は、建造物その他の物件を焼損する犯罪ですが、

抽象的危険犯と具体的危険犯に分類されます。

 

抽象的危険犯とは、火を放つ行為があれば、

危険が発生したとみなして、

処罰する犯罪の類型です。

 

具体的危険犯とは、

具体的に公共の危険が発生しなければ

処罰されない犯罪の類型です。

 

放火罪の抽象的危険犯となるものは、

刑法108条の現住建造物等放火罪、

刑法109条1項の非現住建造物等放火罪です。

 

(現住建造物等放火)

第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる

建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、

死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

 

(非現住建造物等放火)

第百九条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない

建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。

2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。

ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

 

これらは他人所有の不動産に放火をした場合です。

(ただし自己の建造物でも

差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、

又は保険に付したものである場合において、

これを焼損したときは、

他人の物を焼損した者として処罰されます)

 

具体的危険犯として、

具体的に公共の危険が発生した場合に処罰される放火の罪は

刑法109条2項の自己所有の非現住建造物等、

刑法110条1項の他人所有の建造物以外の物、

刑法110条2項の自己所有の建造物以外の物の放火の場合です。

 

自己所有の物を燃やすことは

もともと犯罪ではなく、

公共の危険が発生した場合に

処罰の対象となるというものです。

 

他人所有の建造物以外の物は、

公共の危険が発生しない場合は、

器物損壊罪で処罰されることになります。

 

(建造物等以外放火)

第百十条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、

よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

2 前項の物が自己の所有に係るときは、

一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 

刑法をわかりやすく解説トップへ 


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事